分骨証明書の発行場所は?火葬当日なら火葬場、後からなら役所でもらえます

更新:2024.10.03

亡くなられた方のご遺骨を2箇所以上に分けて埋骨することを、分骨(ぶんこつ)といいます。

分骨されたご遺骨を埋骨するときは、「分骨証明書」が必要になります。

これがなければ、誰のご遺骨であるかを証明できないため、希望の場所に埋骨できないこともあります。

この記事をご覧いただいている方は、分骨証明書はいつどこで発行してもらえるのかが一番気になるポイントだと思われますので、結論から申し上げますと、火葬当日であれば斎場(火葬場)で発行していただけます。

火葬が終わった翌日以降であれば、火葬を行なった斎場(火葬場)のある市区町村の役所窓口でいただけます。

申請のタイミングによって、この2つのいずれかになります。

それぞれの窓口でどんな手続きをするのか、解説させていただきます。

そもそも分骨証明書が必要な時とは

分骨証明書は、ご遺骨を2箇所以上に埋骨したいとき、必要になる証明書です。

火葬を行うと、斎場(火葬場)で埋葬許可証が発行されます。

この書類には故人の本籍や名前、生年月日など個人情報が記載されており、骨箱の中のご遺骨が間違いなく故人本人であることを証明してくれます。

これを霊園の管理者などに提示することで、墓地への埋骨などが可能になります。

しかし、埋葬許可証は故人1人あたり1通しか発行されません。

よって、例えば2つの骨壷に分骨し、1つめの骨壷に埋葬許可証を使ってしまうと、2つめの骨壷が誰の遺骨であるかを証明する書類がなくなってしまうことになります。

故人のご遺骨であることを証明する書類がなければ、霊園やお寺側に受け入れてもらうことは難しいでしょう。

そこで、分骨の際には必要な数の分骨証明書を発行してもらうことで、遺骨が複数に分かれても、それぞれの納骨先に証明書を提示することが可能になります。

分骨証明書はタイミングによって発行場所が違う

分骨証明書は、申請するタイミングによって発行場所が違います。

火葬を行う当日に申請する場合は斎場(火葬場)で発行してもらいます。

火葬が終わって翌日以降に申請する場合は、火葬を行なった斎場(火葬場)のある市町村の役所で発行してもらいます。

そして申請するタイミングは主に次の3つのパターンになりますので、それぞれどこでどのようにしてもらえるのか、ご覧になってみてください。

いずれも数百円ほどの手数料が必要です。

斎場(火葬場)で分骨したとき

斎場(火葬場)で分骨を行ったときは、火葬場で発行してもらいます。

斎場(火葬場)に着いたときに葬儀担当者に伝えても間に合いますが、葬儀が始まる前など、なるべく早めに葬儀社の担当者へ分骨したいと伝えておきましょう。

分骨壺をすぐに用意してもらえますし、分骨証明書の発行もスムーズです。

「葬儀当日に火葬場で発行してもらう」

こちらの方法が最も多い、一般的で且つ一番簡単な方法です。

後で述べる葬儀後に取得する方法ではどうしても手間がかかりますので、できるだけこの方法で葬儀当日にいただけるようにしたいものです。

必要準備物は、特にありませんが数百円の手数料が必要です。(例 広島市350円、福山市300円)

一度納骨した遺骨を分骨するとき

一度お墓に納骨したご遺骨を取り出し、2つ以上に分骨するときは、お墓がある霊園や寺院から発行していただきます。

証明書の形式は任意ですが、市区町村のフォーマットを使用する霊園も多いでしょう。

霊園が公営のものである場合は、市区町村の役所で手続きを行います。

一度納骨した遺骨を分骨したい場合は、勝手にお墓から遺骨を取り出さずに、前もって霊園や寺院に連絡し、分骨のためにお墓を開けたいこと、分骨証明書が必要なことを伝えましょう。

お墓を開けるために石材業者の立ち合いが必要な場合は、スケジュールを合わせて立ち会っていただけるようにします。

火葬終了翌日以降、遺骨をやっぱり分骨したいとなったとき

斎場(火葬場)では1つのお骨箱に全てのご遺骨をまとめたものの、後日「やはり分骨したい」と考える人もいらっしゃいます。

お墓へ納骨する前であれば、火葬をした火葬場のある市区町村の役所に発行していただきます。

役所に問い合わせ、分骨証明申請書や埋葬許可証、戸籍謄本の写しなど必要書類を添えて担当窓口に提出しましょう。

郵送で行うことができるケースもあります。

注意点1. 火葬が終わって翌日以降にいただきたい場合は一つ注意

火葬を行なった当日に斎場(火葬場)で分骨証明書をいただくのが一番簡単で手っ取り早い方法ですが、火葬を行なった翌日以降に欲しいとなるケースもあります。

この時に注意したいことが一つ。

火葬が終わった翌日以降の申請であれば、市町村の役所でいただけますが、この場合はあくまでも火葬を行なった斎場(火葬場)のある市町村の役所です。

例えばあなたが普段A市にお住まいで、B市に住む親の葬儀をB市で行なったとします。

この場合、あなたは自分たちが住む最寄りのA市ではなく、親の火葬を行なったB市で証明書類を発行していただく必要があります。

その場合は、郵送でも対応していただけるか、確認をしてみましょう。

注意点2. 親族にしっかり確認を

「遺骨が離ればなれになってしまうと、成仏できないのでは」と考え、分骨をよく思わない人もいます。

考え方、感じ方は人それぞれなのですが、親族にきちんと説明しておきましょう。

喉仏など一部を本山へ納める方もいらっしゃれば、一部を手元に置いて手元供養という方も増えています。

遺骨を分けて、どこへ埋骨したいのか、なぜそうしたいのかなどを丁寧に語ることで、納得してもらいやすくなります。

もし親族に了解を取ることなく分骨してしまうと、後で事実を知った親族から「なぜ教えてくれなかったのか」と問い詰められる可能性もあります。

トラブルを生まないよう、注意をしましょう。

この記事を書いた人

廣田 篤  広島自宅葬儀社 代表

葬儀業界23年、広島自宅葬儀社代表。厚生労働省認定技能審査1級葬祭ディレクター。終活カウンセラー。前職大手葬儀社では担当者として 1500 件、責任者として1万件以上の葬儀に携わる。実母の在宅介護をきっかけに広島自宅葬儀社を立ち上げて現在に至る。広島市内だけでなく瀬戸内海に浮かぶ島々から、山間部の世羅町、神石高原町まで広島県内あらゆる地域の葬儀事情に精通する広島の葬儀のプロ。身内の死や介護の経験、数々の葬儀を通じての縁から「死」について考え、文章にすることをライフワークとしている。

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