【神石高原町斎場やすらぎ苑】火葬場のご案内
更新:2024.11.23
広島県神石郡神石高原町にある火葬場、神石高原町斎場やすらぎ苑をご紹介させていただきます。
目次
神石高原町斎場やすらぎ苑|特徴
神石高原町斎場やすらぎ苑は、神石郡神石高原町にある唯一の火葬場です。
火葬だけでなく、葬儀を行う葬祭場も完備しているのが大きな特徴です。
葬祭場は、一般葬対応式場、家族葬専用式場の2種類から選択できます。
国道182号線沿いを走ると案内看板がありますので、遠方からお車でお越しの方も安心です。
神石高原町斎場やすらぎ苑|概要
・住所 広島県神石郡神石高原町安田151番地1
・TEL (0847)82-0378
・駐車場 普通車86台
・開場時間 9時30分〜17時30分
(棺の受け入れ9時30分〜15時00分)
・休場日 1月1日、その他町長が定める日
・火葬炉、炉前ホール、告別室、収骨室、待合ロビー、待合室(洋室)、待合室(和室)、給湯室、葬祭場、家族葬専用葬祭場
●交通のご案内
岡山県新見市から広島県福山市を結ぶ国道182号線沿い、深安消防署安田出張所前を曲がります。
その後、広島県道27号吉舎油木線を直進600mで斎場へ到着します。
・タクシーの場合
JR福塩線 上下駅から27分
JR福塩線 道上駅から33分
JR福塩線 府中駅から38分
・自家用車の場合
神石高原町役場から6分
道の駅さんわ182ステーションから11分
甲奴ICから36分
福山東ICから43分
神石高原町斎場やすらぎ苑|斎場使用料(火葬料金)
神石高原町民の方 | 12歳以上 | ¥30,000 |
それ以外の方 | 12歳以上 | ¥60,000 |
神石高原町民の方 | 12歳未満 | ¥20,000 |
それ以外の方 | 12歳未満 | ¥40,000 |
神石高原町斎場やすらぎ苑内の葬祭場について
神石高原町斎場やすらぎ苑には通夜・葬儀を行う事ができる葬祭場があります。
町へ使用料を払って場所を借りる形になりますが、祭壇、生花など葬儀に必要な物品は、葬儀社に用意してもらう必要があります。
また、通夜の晩は宿泊可能ですが、寝具は各自で準備する必要があります。
寝具が必要な場合は、葬儀社へ手配してもらいましょう。
神石高原町斎場やすらぎ苑内の葬祭場利用時間
■葬祭場
・通夜 終日利用可能
・葬儀 午前9時〜午後4時まで
※葬儀の開式時刻は午前10時もしくは午後2時となります。
■家族葬専用葬祭場
・通夜 終日利用可能
・葬儀 午前10時〜午後1時まで
※葬儀の開式時刻は午前11時となります。
神石高原町斎場やすらぎ苑内の葬祭場使用料
神石高原町の方 | それ以外の方 | |
葬祭場 葬儀のみ | ¥60,000 | ¥120,000 |
葬祭場 通夜・葬儀 | ¥160,000 | ¥320,000 |
家族葬用葬祭場 葬儀のみ | ¥30,000 | ¥60,000 |
家族葬用葬祭場 通夜・葬儀 | ¥80,000 | ¥160,000 |
やすらぎ苑で葬儀受付相談
やすらぎ苑葬儀受付相談
TEL 0120-564-594(24時間365日)
神石高原町やすらぎ苑のご葬儀相談を24時間365日承っています。
わかりやすい定額料金でやすらぎ苑で行う葬儀のお手伝いをさせていただきます。
やすらぎ苑内の家族葬専用葬祭場を利用して家族葬を行った場合の価格例の一部を記載させていただきます。
■やすらぎ苑で通夜・葬儀を行った場合
葬儀場で家族葬プランA | ¥291,500 |
葬祭場使用料 | ¥160,000 |
合計 | ¥451,500 |
■やすらぎ苑で通夜・葬儀を家族葬用式場で行った場合
葬儀場で家族葬プランA | ¥291,500 |
家族葬用葬祭場使用料 | ¥80,000 |
合計 | ¥371,500 |
■自宅で一晩過ごし、葬儀告別式のみをやすらぎ苑で行った場合
葬儀場で家族葬プラン | ¥291,500 |
葬祭場使用料 | ¥60,000 |
合計 | ¥351,500 |
・プランには葬儀に必要なものは全て含まれています。
・親族控室がありますので、お通夜の晩は宿泊可能です。(寝具が必要な場合は手配致します。)
・別途、神石高原町の火葬料(30,000円)、お布施が必要になります。
詳しくは、下記からご確認くださいませ。
神石高原町斎場やすらぎ苑|利用における注意事項
■注意事項
・火葬予約時間の30分前に到着をお願いします。
・給湯室、待合ホールでの湯茶はセルフサービスになります。茶器は自由に利用できますが、使用後は洗って元の場所に戻しましょう。
・利用時に発生したゴミは、各自で持ち帰る必要があります。
■棺に入れてはいけないもの
以下の物は、棺の中に入れないように注意しましょう。
・ビニール、発泡スチロール、プラスチック類
・布団、図書類
・ゴム製品、硬質塩化ビニール製品、石油化学製品
・スプレー、缶、ビン類
・金物、陶器類
・ペースメーカー、医療器具類
体内にペースメーカーを使用している場合は、事前に斎場職員へお知らせください。